今日は安全配慮義務について学びました。安全配慮義務って人事の人にとっては結構大事なキーワードですよね〜。
安全配慮義務とは、労働契約法五条の記述で、
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする
というものです。
「安全」というと例えば高所での作業や、薬品を取り扱う場合の「安全」みたいなものを思い浮かべるかもしれませんが、厚労省の解説資料の中にも「心身の健康」という言葉が入っているので、もちろん「働く人のメンタルヘルスに配慮すること」も安全配慮義務の範囲に含まれます。
(1)予見可能性
(2)結果の回避義務
の二つからなると言われています。
例えば、有名な判例となっている東芝事件を安全配慮義務の観点でとてもざっくり説明をすると、
- 勤怠の状況や普段の様子から不調であることがわかっていたはずなのに(予見可能性があるのに)
- 対策を取ることなく解雇してしまった(結果の回避のための施策を行わなかった)
ために、会社の責任が問われました。
まだ判例はないものの、ある組織で不幸にも自殺者が出てしまったような場合、ストレスチェックにおいて、
- 組織分析の結果、総合健康リスクが高い組織とわかっているのに、
- なにも組織的な対策を取らなかった
となると、万一のことがあった場合に会社に不利な判決が出るかもしれない、ということですね。
実は流動的な概念で、明確に「この場合は安全配慮義務違反」「この場合はOK」というのがないので対策が難しいところでもありつつ、だからこそ、会社のあり方を縛る上で必要なものでもあるんだろうなぁと思います。時代や労使の関係性によって、その時々で出てくる問題も様々ですし、解釈があいまいだからこそ、対応の幅も広いんだろうなと思うからです。
今日は短いですがここまで!
ではまた!